美容整形には、美容整形という外科的施術に留まらず、術前・術後と精神的フォローアップが必要

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近年、美容整形への関心はますます高まってきております。プチ整形などのメスを使わない手術が普及したのも一因として考えられますし、また、簡単にネットなどでの情報収集、情報交換が可能になり美容整形の潜在的需要が顕在化してきたのも一つの要因ではないでしょうか。
反面、美容整形に関するトラブルもまた大変増えてるのも周知の事実であります。 美容整形の被害が激増している要因には、美容外科病院、美容外科医師の拝金主義、モラルの欠如、美容整形外科クリニックの乱立などが挙げられます。また、先にも述べましたがプチ整形と呼ばれる手軽な整形手術が広まったことで、若い人だけでなく年配者にも整形手術に対する抵抗感がなくなってきたことなども被害増加に拍車をかけているのではないでしょうか。
美容整形の失敗には大きく分けると@ドクターによる施術ミスそしてA自分の思い描いていた仕上がりのイメージと、大幅に違っていたとの二つに集約できるのではないでしょうか。
では、不幸にして美容整形に失敗したら・・・
よほど時間や経済的に切迫していなければ、弁護士や行政書士などの専門家の法律相談所などに、相談することがベストではないでしょうか。なぜなら美容整形関連のトラブルは、一般的な民事事件に比べて勝訴率が低いのが現状です。理由のひとつに医療行為の専門性や特殊性があります。また、医療現場の閉鎖性もあげられます。
通常のクリニックであれば、施術→失敗のケースは、無料で修正を行ってくれるはずですが、しかし、 最悪のクリニックにあたると、電話の段階で一方的に切られてしまうこともしばしば。 個人での交渉は「怖い・解らない等」で、クリニック側の言いなりになってしまう可能性が高いので、出来れば専門家に示談のノウハウ等を聞いたり・実際にお願いしたりしましょう。 クリニックで手術を受けたときのカウンセリングの内容やオペや診察の内容等の記憶を整理(何時・どうして・どういう説明で手術を受けて・結果どうなったか・これからどうしたいのか)しておけば自分の要求をより正確に伝えることが出来ます。

●美容整形に失敗したときの示談・訴訟について
示談交渉前の準備

示談交渉前に基本的な法律知識を持っておく事は当然ですが、自分の被害状況をきちんと説明できるように以下の書面等を準備しておくと良いでしょう。

美容整形費用の請求書
カウンセリング時の施術説明の内容
施術費用(見積り)
治療に掛かった領収書全般
給与明細、源泉徴収票、確定申告書等
慰謝料等を計算した際の書面
通常、示談交渉は1回では話がまとまりませんし、長い場合は年単位での話し合いになる場合もあります。
前述した通り、一度示談を締結すると後で撤回ができませんので、慎重に臨んでいく必要があります。



示談交渉
示談にあたっては、円滑に進めることが理想的ですので、感情に走らずに、しかし冷静に自分側の主張すべきことをハッキリと明確に伝えることを心がけてください。

示談交渉は、口頭での約束でも示談として成立してしまう場合があります。さらに、口頭での約束に対する双方の認識が違ったりすると、トラブルの原因となりますので、安易な口約束はしないようにしましょう。

また、一度示談書を作成して賠償額が確定されると、やり直しができないのが原則となっています。示談書に署名なつ印するということは、その内容を法律的に正式に認めたことになります。例外的に示談のやり直しを認められる例もあるにはありますが、それは特例であり原則的には認められないと考えたほうが良いでしょう。後悔しないような示談交渉を心掛けてください。

示談書のチェックポイント

@標題・・・標題として一般的なのは「示談書」でしょう。示談という言葉に抵抗をしめす方もいらっしゃいますので、「和解契約書」「合意書」「念書」「協定書」「覚書」としても良いでしょう。
A当事者の住所・氏名・・・ 誰が、示談書の内容について合意したのかを明確にするために住所・氏名を記載します。その際に通常は当事者双方を(甲)(乙)などとします。ちなみに当事者の人数が多いときは、甲・乙・丙・丁・・・と続いていきます。
B争いごとの内容・・・示談の対象となる争いごとの内容を記載します。示談書ではここに書かれた争いごとを対象としますのでなるべく詳しく記載するのが望ましいでしょう。ここに記載していない事実があると後々のトラブルの元になります。示談書当事者双方が署名・押印しますので、記載された内容を事実として認めることになるので事実と違えば書名・押印しないことも必要でしょう。
C示談の内容・・・ ここで示談の内容を記載していきます。例えば、慰謝料の支払いを約束したり、金銭の支払いを約束したりします。その際に一括で支払うのであれば、いつ?どうやって支払うのか?又は、示談の合意の場で支払うのかを記載します。分割の場合には分割の仕方、支払い期限、などを定めていきます。取決め内容は通常は箇条書きにします、見易さを考えても箇条書きにするのが良いでしょう。
 最後には、この示談の内容で書面に記載された争いごとが解決して今後は金銭の支払いなどを双方が求めない旨を記載します。
D日付・・・示談がいつ成立したのかを特定するために必要となります。
E当事者双方の住所・氏名・押印・・・当事者が示談書の内容で合意したことを証するために記載します。この部分についてはワープロなどではなく住所・氏名を自署して押印することになります。

形式には決まりは無いので口約束でも成立してしまいますが、証拠として「示談書」を作成します。

訴訟を起こす
医療事故訴訟は、一般民事事件に比べて原告勝訴率が低いのが現状です。
理由のひとつに医療行為の専門性や特殊性があります。また、医療現場の閉鎖性もあげられます。
訴訟を起こす側にとって勝訴率が低いということは、確実に勝てるという保証がないということでもあります。そのような現実を理解したうえで訴訟に踏み切られるとき、『なんのために行う訴訟なのか』ということを、よく考えて決心をしていただきたいと思います。

 実際に医療被害を受けたことが明確になった時点で、私たち弁護士は、まず被害者やその家族をどのようにして救済するかを考えます。

 被害にあった依頼者が、これから提起しようとしている訴訟によって、なにを勝ち取ろうとしているのか、その心情を的確にとらえて訴訟活動に入らなければなりません。
 一般的に被害にあった場合というのは命を失ったり、体に重大な後遺障害が残った場合です。失った命や健康を取り戻すことはできませんが、その経緯を明らかにすると共に、補償と心身の痛みを慰撫するための賠償金の支払いを請求することになるのです。

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多くの医療被害者が医療事故訴訟に望むものは
●医療事故の原因を知りたい
●責任の明確化
●謝罪を求めて
●損害の賠償

という優先順位になっています。  

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実際に被害者や依頼者が求めるものは、医療事故の原因の追及や責任の明確化であっても、訴訟においては、金銭賠償の方法しか取りようがないのも現実です。

訴訟を起こされる皆さんも、なぜ訴訟を起こすのか、訴訟によってどのようなことを望んでいるのかを、ご自身のなかで十分整理されておく必要があると思います。

●国民生活センターにより出されている美容医療関連情報
国民生活センター
美容整形外科手術の過誤

美容整形外科手術で被害者側が勝訴した事例

美容医療に関わる被害の未然防止

未然防止策としてのチェックリスト

美容医療サービスの中途解約に関わるトラブル

消費者契約法9条、4条、10条についての考察


参考サイト





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